暮らしのコラム

配偶者の死亡後に義父母を扶養する義務はあるの?姻族関係終了届とは

配偶者が亡くなったあとは、義父母と距離を置きたい。
でも、これから将来において義父母を扶養する義務はあるのでしょうか?

そんな悩みを持つA子さんを例に、法律的な義務や、有効な届け出の知識をまとめました。

同じような立場の方に参考になるように、わかりやすく記事にしましたので、是非参考にしてみて下さい。

夫の死後義父母を扶養する義務は?

夫(配偶者)が死亡してしまい、義父母との関係に悩むA子さん。

できれば夫側の親族と関係を断ちたい…と思っていますが、この先自分が義父母を扶養しなければならないのかと悩んでいるケースです。

結論から言ってしまうと、このままだと血の繋がりのない義父母を扶養する義務が生じる場合があります

それというのも民法には、”一定の範囲の親族は互い経済的に助け合う扶養義務がある”とされているからです。

法律上で扶養義務を負うのは、父母や子などの直系血族及び兄弟姉妹(民法877条1項)。

しかし家庭裁判所は、直系血族及び兄弟姉妹以外でも特別な事情がある場合には「3親等以内の親族」に扶養義務を追わせることができるのです(民法877条2項)。

この「親族」とは「配偶者・6親等内の血族・3親等内の姻族」を指す言葉なので、実は姻族であるA子さんにも扶養の義務が生じる可能性があるのが現実でした。

つまり、今のままでは扶養する可能性があるってことなんですね…

「姻族関係終了届」を出して関係を断つ!

しかしA子さんは、義父母とは法律的に関係を断つことを望んでいます。

そのような時に有効なのが「姻族関係終了届」です。

読み方は「いんぞくかんけいしゅうりょうとどけ」。

姻族関係終了届とは

「姻族関係終了届」とは、夫婦の一方が死亡した場合において、残された配偶者が姻族関係(結婚関係)を終了させるために役所に提出する書類です。

実は夫婦のどちらかが死亡しても、婚姻関係が自然に消滅することはなく、法律上の親戚関係が終わることはありません。

ですから、なくなった配偶者側の親戚づきあいを絶ちたい場合には「姻族関係終了届」を出すことが唯一で無二の方法となります。

提出できるのは生存配偶者(残された夫婦の一方)のみであり、たとえ死亡配偶者の血族であっても届け出を出すことはできません

自分からヨメ断ちは出来るけど、勝手に断たれることは無いんですね、なるほど。

姻族関係終了届の出し方・必要なもの

姻族関係終了届 1通
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通
印鑑(認印可)
届の持参者の身分証明書(運転免許証等)

これらを、生存配偶者の本籍地または所在地の役所に提出します。

生存配偶者本人が持参せずに誰かに頼む事もできます(委任状等は不要)。

また、郵送で提出することも可能です。

「姻族関係終了届」提出でどう変わる?

「姻族関係終了届」を出すメリット

死亡配偶者側の親族の扶養の義務が無くなる

亡くなった配偶者とは法的に関係が無くなるため、いわゆる赤の他人の関係に戻ります。そのためA子さんの場合は夫側の親戚とも関係が切れるので、義父母扶養の義務も無くなります。

同居の互助義務が無くなる

A子さんの場合は義父母と同居していたので、民法の”同居の親族は互いに扶け合わなければならない”という互助義務もありました。

でも今回「親族」ではなくなったので、同居しつつも互助義務が無い関係になりました。

相続において法的な影響はない

相続には借金などの負の財産もあるので一概にメリットとは言えませんが、法的に相続への影響はありません。

A子さんの場合は亡くなった夫からの遺産相続や、遺族年金、また亡くなった夫との間の子供にとっては義父母も血族ですので、義父母系列の遺産を受け取る権利は変わりません。

ちなみにA子さんは義父母の遺産を相続する権利はもともと無いので(いわゆる、嫁は遺産相続できないっていうハナシ)、相続に関して「姻族関係終了届」は何の影響もありません。

「姻族関係終了届」を出すデメリット

死亡配偶者側を頼ることが出来なくなる

世の中は持ちつ持たれつですので、迷惑をかけられた反面、今度はお世話にならなければならない事態になるかもしれません。

しかし「姻族関係終了届」で一度関係を終了させたら、二度と復活出来ないので注意が必要です。

何かの保証人になってもらったり、引受人になってもらったり、生きていく上で親族にしか頼めないようなことは頼みにくくなるからもしれません。

子供(孫)は義父母と縁を切ることが出来ない

「姻族関係終了届」を提出することでA子さんは義父母とは無関係になりましたが、孫にあたるA子さんの子供は義父母とは縁を切ることができません。孫は血のつながった血族だからです。

そのため、上記でも述べましたが”特別な場合”には、A子さんの子供が義父母を扶養する義務を負う可能性も出てくるでしょう。しかし年齢的に小さい場合などは、社会的に見て現実性は低くなります。

まとめ

今回のケースをまとめると、以下のように要約できます。

・配偶者と死別した後も結婚関係は続くので、義父母(義両親)を扶養する義務が生じる場合がある

・義父母との関係は「姻族関係終了届」を提出することで断つことが出来る

・一度提出した「姻族関係終了届」は撤回出来ないのでよく考えることが大切

配偶者に先立たれただけでも十分に辛い上、義理の親族関係に悩まされるのは本当に大変です。

本来は互いに支え合うべき親族関係ですが、時には関係を断つことが自分を守ることもある…そんな制度が「姻族関係終了届」なのだと思います。

メリット・デメリットを十分に考えた上で活用したいですね。

親がなくなった時に「お墓」「仏壇」などの跡継ぎをどうするかという問題も出てきます。
それについてはこちらの記事を参照して下さい。

https://dongurifive.com/parental-care/tomb-takeover/