親・兄弟・姉妹・配偶者の死別後に持ち上がるお墓相続の問題、誰がどのように引き継ぐのでしょうか?
実はお墓の引き継ぎとは「祭祀継承者」を決めることに相当します。
これからの時代、未婚者の増加や少子化の傾向にある中で、親族の内訳は血のつながった人だけにならない場合もありますよね。
この記事では、少し厄介そうな「お墓引き継ぎ」について解説します。
日本のお墓継承の仕組み

一族の長老者が亡くなると「誰がお墓を引き継ぐか」が問われることになります。
「お墓を引き継ぐ人」を決めるわけですが、正式名称を「祭祀継承者(さいしけいしょうしゃ)」と言います。
祭祀継承者は
系譜(先祖代々の家系図)、祭具(仏壇や神棚、位牌、霊位、十字架)、墳墓[フンボ](墓石、墓碑などの墓標や埋棺)
を引き継ぎます。
お墓を引き継ぐ「祭祀継承者」
では、祭祀継承者は具体的にどんなことをするのでしょうか?
実際には
- お墓の管理
- 仏壇の管理
- 檀家としてのお寺等との付き合い、管理費の支払い、お布施、寄付
- 法要の主宰
などを行うのが一般的です。
祭祀継承者は誰がなるの?
現・祭祀継承者が亡くなると、次の祭祀継承者を決める必要が出てきます。
これは民法の897条に、しっかりと定められています。
「民法」
第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定(相続の一般的効力の規定)にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
祭祀継承者が決め方には優先順位があります。
- 前の祭祀継承者の指定
- 慣習
- 家庭裁判所
家庭裁判所が出てくるなんてビックリしてしまいますね。
管理や経費などの金銭問題もからむので、場合によっては家庭裁判所まで持ち込んで決定を委ねることにもなります。こちらは後ほど説明します。
祭祀継承者の指名は拒否出来ない!

祭祀継承者の優先順位の1番目が「前の祭祀継承者の指名」です。
この指名方法は口頭でも遺言(書面)でも構いません。遺言書が複数ある場合は、日付の新しい方を優先させます。
祭祀継承者は原則として一人だけになります(ごくまれに複数で担うこともあります)。
そして指定されると拒否することが出来ません。
祭祀継承者が決まっていない時は

祭祀継承者が指名されていないときには、
・慣習
・裁判所
の2通りの方法で決定することになります。
慣習
かつては日本の慣習として、家督は長男長女が継ぐことに決まっていました。
しかし現在はもちろんそんな決まりはありません。
兄弟姉妹の何番目が継いでも構いませんし、もちろん男女の区別もありません。
現在は話し合いなどで決まることが多く、傾向として、相続人のうちの年長者になることが多いようです。
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家庭裁判所が指定する
前の祭祀継承者の指定もなく、習わしや親族間での合意も得られずに決まらない場合は、誰かが家庭裁判所に祭祀継承者の申立をすることで、審判で指定することができます。
ちなみに祭祀継承者は、相続人でなくてもなることが出来ます。
家庭裁判所は、継承者と相続人との関係や、過去の緊密度、継承者の意思や能力、利害関係など諸々の事情を総合判断して判断します。
祭祀継承者が祭祀の方向を決定する

祭祀継承者は、その後の方針を決めることが出来ます。
祭祀継承者は、祭祀財産(系譜や祭具、墳墓など)を処分することも出来ます。
もちろん今までの慣行にならって続けることも可能ですし、何もしないという決断をしても罰則などはありません。
また、生前に祭祀継承者を変更することもできます。
変更する場合は
- 当事者間の合意
- 家庭裁判所への申立
の方法があります。
まとめ
今回は、意外と知られていない「祭祀継承者」についてまとめました。
離婚率が上がったり、少子化、未婚化などで親族が少なくなる中、お墓などの継承問題は実際よく聞く話です。
円満に解決できるように、選択肢と情報を持っていることがとても重要です。
ご参考になれば幸いです。