くらしの断捨離

10年放置は「休眠預金」に!?忘れた口座の探し方・復活方法

何年も使っていない銀行口座、ありませんか?

実は10年取引のない預金口座は「休眠預金」と呼ばれ、銀行などの金融機関から「預金保険機構」というところに移されてしまうのです!

この制度は2018年1月より施行されています(政府広報オンライン)。

えっ!?私の預金、どうなっちゃうの?

安心してください。
休眠預金になっても、手続きをすればちゃんと自分の元に戻ります。

日本では年間1200億円も発生している、「ほったらかし口座」。あなたも、知らずに持っている可能性がありますよ!

この際ですから、しっかり探して将来の備えに役立てませんか?

この記事でわかること

自分でも気がついていない「休眠口座」を見つけて、復活させる方法

注意!忘れがちな預金口座

知ってましたか?
なんと日本には、10年動きのない預金額が年間1200億円も発生していることを!

このたびの休眠預金についての政府の発表で、本人も忘れている口座がたくさんあることが浮き彫りにされました。

考えてみれば、結婚前に使っていた口座、以前の職場で使っていた給与振り込み先…など、忘れている口座は意外にあるものです。

思いがけない金額が残っていることもありますので、確認してみましょう。

お忘れ口座を探すポイント

休眠口座になりやすいのは、「時間」と「場所」が遠く離れてしまった場合です。

時間=10年
場所=現在住んでいない

特に転居する際には、地方銀行の口座はそのままにして引っ越して、忘れてしまいがちです。

思い出すポイントの例をいくつか揚げてみましょう。

  • 小学生の時に作ったお年玉貯金
  • こども時代に親がかけくてれた保険
  • こども時代に親が作ってくれた預金口座
  • 学生時代のアルバイト給与振り込み口座
  • 転職前の給与振り込み口座
  • 以前住んでいた地方銀行の口座
  • 結婚前に作った口座
  • すでに満期になっている定額預金・定期預金・定額積立
  • 資産運用しようと思って作った口座
  • お試しで作ったインターネットバンキング
  • 使っていないクレジットカード開設用に開いた口座
  • キャンペーンにつられて作った口座
  • お付き合いで開いた口座

思い当たる節はありませんか?

休眠預金になる条件

休眠預金になるためにはいくつか条件があるので、確認していきましょう。

休眠預金の対象

休眠預金の対象になるものは、以下になります。
  • 普通預金
  • 定期預金
  • 当座預金
  • 別段預金
  • 貯蓄預金
  • 定期積金
  • 相互掛金
  • 金銭信託(元本補填のもの)
  • 金融債(保護預かりのもの)

これらの預金は休眠預金にはならないのでご注意ください。

  • 外貨預金
  • 譲渡性預金
  • 金融債(保護預かりなし)
  • 財形年金・住宅
  • 仕組預金
  • マル優口座

9年以上、入出金などの取引きがない

「お金の異動」を10年以内に行っていれば、基本的には休眠預金にはなりません

では、どのようなことをしていれば「お金の異動」になるのでしょうか?

  1. 「入金」「出金」…全金融機関共通で、お金の異動と認めています。
  2. 「手形」「小切手」の支払い請求…全金融機関共通で、お金の異動と認めています。
  3. 「公告された預金等に対する情報提供の求め」…全金融機関共通で、お金の異動と認めています。
  4. 「通帳や証書の発行」「記帳」「繰越」…金融機関によっては異動と認めないこともあります。
  5. 「残高照会」…金融機関によっては異動と認めないこともあります。
  6. 「契約内容・顧客情報の変更」…金融機関によっては異動と認めないこともあります。
  7. 「口座を借入金返済に利用する旨の申出」…金融機関によっては異動と認めないこともあります。
  8. 「預金等に係る情報の受領」…金融機関によっては異動と認めないことももあります。
  9. 総合口座等に含まれる「他の預金等の異動」…金融機関によっては異動と認めないことももあります。

「異動」とは、預金者が今後もその口座を使う意思を示す取引を指します。

金融機関ごとに「異動」の定義は異なっているので、詳しくは口座のある金融機関に問い合わせましょう。(一般社団法人全国銀行協会のHPこちら

銀行によって対象にならない場合もあるのね!

休眠預金の通知が来るとは限らない

基本的には、休眠預金になる前に預金者に通知がくることになっています。

まず最後のお金の異動から9年が経過し、休眠預金になりそうな預金に対しては、各金融機関のウェブサイトで公告が行われます。

その後に、預金残高が1万円以上で、預け先の金融機関に登録されている住所に住んである場合には通知が郵送され、登録メールアドレスが受信可能な場合にはメールが来ます。

通知が届けば、その預金は休眠預金にはなりません。そのまま引き続き、通常どおりの預金として取り扱われます。

ただし、通知されるのは預金残高が1万円以上の場合ですので、1万円未満だと通知はそもそも発送されません。

また残高が1万円以上でも、銀行に登録をしている住所に今も住んでいなければ通知が届かきません。電子メールのアドレスについても同じです。

ですから、口座を開いた時から住所やメールアドレスが変わった人は、要注意です。通知が届かず、知らない間に休眠預金になる可能性が大きいと言えるでしょう。

次に引っ越す時は、忘れずに銀行預金も住所変更しなくちゃ!

休眠預金から復活させる方法

もし休眠預金になったとしても、安心してください。

取引のある金融機関で手続きをすれば、いつでも「元本+利息」が引き出せます。

取引のあった金融機関に、通帳や取引印、本人確認書類等を持参して手続きを完了させてください。数日で復活させることが出来るようです。

具体的な手続きについては、取引のあった金融機関にお問い合わせください。

まとめ

「休眠預金」について、いかがでしたでしょうか?

日本でいつの間にか忘れられている預金額が、こんなにあるなんて驚きでしたね!

これからは紙の通帳も手数料などで有料になって行く時代です。

いまのところ既存の口座には課さないようですが、どんどん銀行の仕組みも変わっていくことは間違いありません。

個人資産管理としても、自分の口座はきちんと把握しておきたいところ。

あなたの大切な財産を、一日も早く発掘してあげてくださいね。